2017-04-13 第193回国会 参議院 総務委員会 第9号
地方公務員育児休業法の規定に基づき、一定の要件を満たす場合は条例で定めるところにより育児休業を取得することは可能でございます。
地方公務員育児休業法の規定に基づき、一定の要件を満たす場合は条例で定めるところにより育児休業を取得することは可能でございます。
○政府参考人(高原剛君) 地方公務員育児休業法では条例委任しておりますが、当然条例を定めなくても罰則等はございませんが、当然条例を定めていただくということが前提の法律でございます。
○政府参考人(高原剛君) 今、地方公務員育児休業法に基づきまして一般職の非常勤職員の方には育児休業制度が法律上は保障されておりますが、特別職と臨時的任用はこの法律の対象外ということでございます。 ただ、地方公務員育児休業法がございましても、一般職非常勤職員が育児休業を取得するためには各地方公共団体で条例整備が必要でございます。
平成二十三年に改正されました地方公務員育児休業法によりまして、一般職の非常勤職員の方につきましては、一定の要件を満たす場合に条例で定めることにより育児休業の取得が可能となっております。しかし、一般職の非常勤職員の育児休業制度に係る条例を制定している団体数は、本年四月の総務省の調査によりますと、市区町村では千七百二十二団体中七百三十五団体と半数以下しか条例が設定をされておりません。
育児休業の対象となる一般職非常勤職員の要件は地方公務員育児休業法で条例に委任されているため、各地方公共団体において一般職非常勤職員が育児休業を取得するためには条例整備が必要となります。各地方公共団体において一般職非常勤職員に係る育児休業制度の整備を進めることは大変重要な課題でございます。
○政府参考人(高原剛君) 育児休業法については、これまで国家公務員育児休業法と地方公務員育児休業法とが異なる日に成立したことはございません。 なお、人事院の意見の申出等を踏まえた国家公務員法、地方公務員法の改正については、成立日が異なった例はございます。 以上でございます。
それを踏まえ、地方公務員育児休業法上も同様の取り扱いとしているところでありますが、梅村委員の御心配の、地方の公務員の特に若い女性の皆さんのことをしっかりと踏まえて、今後また検討していくべきというふうに考えております。
一方で、地方公務員の育児休業は、職員が職を保有しながら長期にわたって職務に従事しないということとなり、また、任命権者が代替要員の確保を行うことを認める必要があるということで、地方公務員の任用にかかわる内容を有しているものでございますので、地方公務員育児休業法を定めて、育児休業制度の枠組みを規定しております。
育児休業の対象となる一般職非常勤職員の範囲は地方公務員育児休業法で条例に委任されているため、各地方公共団体において一般職非常勤職員が育児休業を取得するためには条例整備が必要となります。ただいま総務省といたしましては、地方公共団体の条例整備に向けて助言を行っているところでございます。 以上でございます。
今後、人事院の検討状況も踏まえながら、地方公務員育児休業法における取り扱いについて、適切に検討して対応してまいりたいと考えております。 以上であります。
また、様々な職種の方が職務に応じた多様な勤務形態を取っておられまして、法律で一律の取扱いを定めることが困難であるため、地方公務員育児休業法の対象にもなっておらず、厚生年金保険料の支払免除制度の対象ではございません。
このように、臨時、緊急の必要がある場合等に一年以内の任期でその職務に従事してもらう必要があることから、地方公務員育児休業法上、国と同様に育児休業制度を適用しないこととしているところでございます。
既に民間労働者には育児・介護休業法があり、国家公務員と地方公務員にはそれぞれ国家公務員育児休業法、地方公務員育児休業法があり、男女を問わず育休取得が可能です。 ところが、今、わざわざこの法律で育児休業を取得できる対象者から外されている人たちがいます。それが国家公務員育児休業法及び地方公務員育児休業法で臨時的に任用された職員は除くとされた臨時的任用職員です。
○吉川春子君 地方公務員育児休業法では、育休取得について期末手当は七条、給与については八条、また育児短時間勤務職員については十四条で国家公務員の水準を基準として地方自治の点からそれぞれ条例に委任されています。
次に、三点目でありますが、地方公務員育児休業法改正案では、すべて条例で、地方自治の趣旨から自治体ごとに条例で定めるということになっておりますが、国家公務員と同様の措置がとられることが適当だと思いますが、いかがでしょうか。総務大臣にお伺いいたします。
次に、地方公務員育児休業法改正案の採決の結果、修正案は賛成少数により否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
次に、これに関連しまして、地方公務員育児休業法の雇用促進効果についてお尋ねいたしたいと思います。 九月の完全失業率は五・三%と、また過去最高を更新いたしました。雇用対策は、猶予の与えられない喫緊の課題であります。特に、地方における雇用情勢はさらに厳しいものがあります。 そこで、代替要員確保措置について、少し視点を変えてお尋ねいたしたいと思います。